NDAの形式は?
そもそも秘密保持契約とは︖
相手方から開⽰を受けて知り得た営業上または技術上、業務上の⼀切の秘密情報の目的外使⽤や、第三者に開⽰することを禁⽌する契約のことです。 NDA(Non-disclosure agreement)や CA(Confidentiality Agreement)などとも呼ばれます。
相手方から開⽰を受けて知り得た営業上または技術上、業務上の⼀切の秘密情報の目的外使⽤や、第三者に開⽰することを禁⽌する契約のことです。 NDA(Non-disclosure agreement)や CA(Confidentiality Agreement)などとも呼ばれます。
守秘義務のテンプレは?
私は、以下の事項を厳守することをここにお誓い致します。 1 業務上知り得た、技術および営業に関する秘密情報に関して、会社の許可なく発表、公開、漏洩、利用しないこと。 2 私が会社を退職した後も、在勤中と同様に、業務上知り得た技術および営業に関する秘密情報を会社の許可無く発表、公開、漏洩、利用しないこと。
NDAの開示目的は? NDAの主な目的は、秘密情報の目的外利用および漏えいリスクのコントロールですが、開示される秘密情報に基づき、新たな発明や考案、創作がされる場合も将来想定されます。 そのため、秘密情報に基づく新たな創作等による知的財産権についても、事前に規定がされるのです。
NDAのデメリットは?
NDAを結ぶリスクは、情報を開示される側、つまり受け取る側にあり、厳格な管理義務や用途制限を守らなければならない場合や、NDAの内容によっては開示者と競合するビジネスや競合取引先との取引が難しくなることもあります。 この点は、よく契約内容を確認する必要があります。
秘密保持契約 何年? 秘密保持契約書の有効期間は5年程度が標準的です。 技術情報などの重要情報を保護する場合は、さらに長い期間の有効期間があるか、秘密保持義務が課される期間が20年または永久などと長くなります。
NDAのメリットは?
取引交渉段階でNDAを締結しておけば、打ち合わせ中に重要情報を開示できるため、スムーズに話し合いができるというメリットもあります。 なお、事前に契約書で取り決めておいた場合のみ、契約締結時よりも前にさかのぼってNDAを適用することが可能です。 NDAを締結する際は、あらかじめ契約内容を確認しましょう。
NDAの注意点は? NDAで特に気を付けるべき注意点は、次の6点となります。
- NDAを結ぶ目的が定められているか
- 秘密情報を具体的に定めすぎない
- 秘密保持期間が定められているか
- 秘密情報漏洩時の賠償責任が具体的に定められているか
- 知的財産権・競業禁止義務の内容が適切か
- NDAに印紙は不要
- 秘密保持内容について、関係者への周知を徹底する
NDA いつ必要?
NDA締結のタイミング
締結すべきタイミングは、基本的に「自社の秘密情報を開示する前」です。 商談中に秘密情報を提供してしまい、それが何らかの形で漏えいしてしまったというケースもあります。 そのため、自社の秘密情報を相手企業に開示する前に、秘密保持契約を締結する(又は秘密保持誓約書を提出してもらう)必要があります。
どこまでが守秘義務? 締結すべきタイミングは、基本的に「自社の秘密情報を開示する前」です。 商談中に秘密情報を提供してしまい、それが何らかの形で漏えいしてしまったというケースもあります。 そのため、自社の秘密情報を相手企業に開示する前に、秘密保持契約を締結する(又は秘密保持誓約書を提出してもらう)必要があります。
業務を遂行する上で知り得た個人情報や機密情報などを、必要のない場面で漏らさないことが守秘義務です。 職種によっては顧客のプライベートな情報を取り扱うケースもあります。 守秘義務を守るのは顧客に被害を与えないのはもちろん、安心して自社のサービスや商品を利用してもらうためでもあります。
弁護士の義務は?
弁護士法23条では「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」と定められています。 現役弁護士はもちろん、元弁護士であっても、一生涯にわたって、仕事上で知った秘密を他人に漏らしてはならない法的義務を負い続けます。 家族にも話せず、文字通り墓場まで持っていかなければなりません。